車庫証明書の書き方!!申請方法〜交付まで簡単解説!!
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今回は、普通車を購入する際に必ず必要な車庫証明書についてご説明致します。
普通車を購入したり、譲り受けたりして新たに自分名義にする場合、車庫証明が必要になります。
普通車を購入したりする場合必ず必要になってきますので、車庫証明の書き方、申請方法を簡単に解説いたします。
是非、参考にしてみて下さい。
車庫証明が必要になるとき
車庫証明、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。車の名義変更や、引っ越しなどで車の住所に変更があったときなど必要になります。
下記の場合、車庫証明が必要となります。
・普通車を購入した時・・・新規登録
・車を譲り受けた時・・・移転登録
・車の保管場所の住所が変わった時・・・変更登録
車を譲り受けた際、同居の親族から譲り受けた場合や、車の保管場所(駐車場)が変わらない時などは車庫証明が必要ない場合もあります。
書類の書き方
車庫証明を申請する際に必要な書類がいくつかありますのでそれぞれご説明致します。
・自動車保管場所証明申請書
・車名、型式、車体番号、お車の大きさを記入します。
・「自動車の使用の本拠の位置」は、自宅の住所を記入します。
・「自動車の保管場所の位置」は、車庫(駐車場)の住所を記入します。その際、アパートやマンション等にお住ま
いの方は、部屋番号など記入しないようご注意ください。
・「保管場所標章番号」不明であれば空欄で問題ありません。
その下の欄には、管轄の警察署、申請者ご本人様(自動車の使用者)の住所、氏名、連絡先を記入します。
・「所有区分」は、駐車場の土地の所有者がご自身の場合は「自己」、ご夫婦などであってもご自身ではない場合は
「他人」または「共有」に◯をつけます。
・駐車場ですでに別のお車で車庫証明を所得していて、入替をする場合「代替車登録番号」の記入が必要になりま
す。車のナンバープレート番号、車体番号を記入します。
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
お車の保管場所が私有地の場合に必要な書類となります。
管轄の警察署名、申請者の住所・氏名・電話番号を記入し捺印します。
・保管場所使用承諾証明書
お車の保管場所が私有地ではない場合に必要な書類となります。
・「保管場所の位置」は、駐車場の住所を記入します。
・「使用者」は、使用者様(ご本人様)の住所、氏名。電話番号を記入します。
・「使用期間」は、駐車場の契約期間となります。概ね1年以上の期間を空けるようお願いします。
・下の欄には、土地の所有者様の住所、氏名が入ります。
アパートやマンション等にお住まいの場合、管理会社様が記入済みの書類を用意してある場合がありますので、
一度管理会社にご確認ください。
・保管場所の所在図・配置図
・「所在図」に関しましては、別紙としてGoogleマップなどの地図をコピーしたものを印刷して使用できます。
・「配置図」は、簡易的で大丈夫ですので自宅周辺、駐車スペースを記入します。
その際、駐車スペースは駐車予定のお車のサイズ以上の寸法で記入します。
以上が車庫証明を申請する時に必要な書類となります。
「保管場所使用権限疎明書面」「保管場所使用承諾証明書」は保管場所によって記入する書類が変わりますので当てはまる方どちらかを記入してご準備ください。
提出書類が揃いましたら申請します。
車庫証明の申請方法
必要な提出書類が揃いましたら管轄の警察署へ提出します。
その際に、印紙代として2,750円がかかりますので現金でご持参ください。
申請後、控えが発行され概ね中2日ほどで出来上がりますので、控えをお持ちのうえ再度、管轄の警察署にてお受け取りください。
申請書の上紙2枚と車庫証明ステッカーが発行されます。そちらを販売店へ提出して完了となります。
まとめ
車庫証明申請に必要な書類、申請方法を簡単に解説いたしました。
弊社では、ご契約時に書ける範囲でご記入いただいております。申請につきましてはお客様にお願いしておりますのでご契約時に書いた必要書類を管轄の警察署へ提出して頂きます。
書類の書き方や申請方法で何かご不明な点等御座いましたらお気軽にご連絡ください。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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