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軽自動車の重量税はいくら?初年度登録からの経過年数による金額の違い

車を所持するにはガソリン代や車検など様々な費用が必要になり必ず支払うべきものに税金があります。

車にかかる税金は全部で4種類で以下のとおりです。
・自動車税
・自動車重量税
・自動車環境性能割
・消費税

今回は軽自動車の重量税について解説していきます。

軽自動車の重量税について

自動車重量税とは、車両重量に応じて課税される国税です。
普通車の場合、車両重量0.5t以下から車両重量3tまで分けられています。車両重量0.5t増えるごとに税額が高くなっていきます。
一方で、軽自動車は、車両重量に関わらず税額は一律です。

重量税は車検時に納める税金で、一般的に中古車は2年分、新車は3年分を納めます。

軽自動車の重量税の金額は、新車の場合は9,900円(初回車検時のみ)、中古車を購入した場合は6,600円となります。

新車登録時から13年・18年経過すると重課があります。

13年以降の場合は、8,200円、18年以降の場合は、8,800円となり税金の金額が上がります。

重量税の支払うタイミング

重量税は、国土交通省から1年分の税額が算出されています。

重量税は基本的に車検を受ける時に納付します。
ただし、自家用車の場合、初回の車検が新車購入から3年目なので、新車購入時には3年分の重量税を納めることになります。
初回の車検から2回目以降の車検は2年ごとなので、中古車の場合は車検のタイミングで2年分の重量税を納付します。

重量税の納付方法

自分で車検を行うユーザー車検の際は、自分で重量税を納める手続きなどを行います。
まず軽自動車検査協会の窓口に出向き、そこで「自動車重量税納付書」を受け取り、税額分の収入印紙を購入します。納付書に収入印紙を貼付して、窓口に提出して完了となります。

車検を販売店やディーラーなどお店に依頼する場合は、スタッフが納税の手続きをしてくれるため、特に自分で行うことはありません。

重量税は、税金や保険料などの「法定費用」と呼ばれる車検費用に含まれますので、車検費用の明細書を受け取ったら項目の中に自動車重量税が入っているか必ず確認しましょう。

車検切れの車は重量税はかからない

車を使用し続ける以上、重量税を納税し続けなければなりません。しかし、車検切れの車に関しては車検を受けていないので重量税も納付していないでしょう。

そもそも車検切れの車で公道を走行することは、法律で禁じられています。もし走行すれば法律違反で罰せられることになります。

「もうしばらく車に乗らないから…」と、車検切れの車をそのまま保管することは法律上問題はありません。車検を受けなければ自賠責保険に加入する必要もなく、重量税も課税されません。

車に乗るのなら車検を通して重量税を納める必要がある

車検切れの車をしばらく保管しておき、再度乗りたい場合は、車検を受ければ公道を走行することができます。その際、次回の車検までの2年分の重量税を納める必要があります。

車検が切れていた期間は公道を走行できないので、その分の重量税を遡って納める必要はありません。