軽自動車の自賠責保険料はいくら?
自動車や原付を運転するときは、自賠責保険への加入が義務付けられています。
自賠責保険に未加入の状態で車を運転すると法律違反にあたり、違反点6点で一発免許停止となります。
自賠責保険は地域によって保険料が異なり、保険会社による保険料の違いはありません。
今回は、自賠責保険とはそもそも何なのか、また軽自動車の自賠責保険料について解説いたします。
自賠責保険とは?
自賠責保険、正式名称は自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。
原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入していないと、車検を受けることができません。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、怪我を負わせたりした「人身事故」の場合のみです。
相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
そのため以下の場合には保険金が支払われません。
・運転者自身の怪我
・自動車の修理代
・単独の人身事故(電柱に衝突して怪我をした場合など)
・物的損害
軽自動車の自賠責保険料
自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための保険で、損害保険料率算出機構が審査をしたうえで保険料を定めています。
損害保険料率算出機構は、各保険会社から集めた情報をもとに保険料の基準利率などを定める組織です。
自賠責保険料の審査は毎年行われますが、金額が毎年改訂されるとは限りません。
社会環境の変化などを踏まえ、必要に応じて改訂されます。近年では2023年4月に自賠責保険料が改訂されました。
自賠責保険料は地域や契約期間によって異なります。
沖縄と離島以外の地域は金額が同じとなりますので、ここでは沖縄と離島以外の金額を解説いたします。
12ヶ月:¥11,440
24ヶ月:¥17,540
36ヶ月 :¥23,520
金額は改定された要因としては、先進技術などで自動車の安全性が高まり、交通事故件数と損害保険会社の保険金支払いが減る傾向にあることから引き下げとなりました。
軽自動車の自賠責保険は、損保会社や販売店、軽自動車検査協会で加入できます。
まとめ
今回は自賠責保険についてご紹介しました。
自賠責保険は自動車を運転する上で必ず加入しなければいけない保険になります。
万が一、加入しないで人身事故を起こしてしまうと一生をかけても返せない程の賠償金が発生しますので必ず加入しましょう。
自動車の保険には必ず加入しなければならない自賠責保険と任意で加入するか選べる任意保険はあります。
任意保険については次回解説したいと思います。
この記事を見た人で自賠責保険に加入していない方が、もしいましたら今すぐに加入しましょう。
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