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車検証紛失した‼︎再発行のやり方とは??

車検証は、自動車が保安基準を満たしていることを証明する書類。
公道を運転する際は、車検証を携帯することが義務付けられています。

車検証を紛失したまま公道を走ると、道路運送車両法違反となり50万円以下の罰金となります。
また、車検証は原本を携帯する必要があり、コピーや期限切れの車検証では不携帯扱いとなります。

そのため、車検証の紛失に気がついた場合は、早急に再発行をする必要があります。
事前に車検証の再発行の仕方を知っていれば、早急に焦らず対応することができます。

そこで今回は車検証の再発行方法を簡単に解説いたします。

車検証がないとできないこと

車検証は保安基準を満たしていることを証明する書類と上記で紹介しました。

その他にも車検証には役割があります。
車検が切れた際、改めて車検を受ける際に車検証が必要になります。
廃車などで抹消登録をする際にも車検証が必要になりますので、必ず再発行しましょう。

再発行のやり方

再発行のやり方には、自分で手続きする方法と業者に依頼する2つのやり方があります。
それぞれのやり方について簡単に解説いたします。

自分で発行する場合

普通自動車の場合は運輸支局(陸運局)、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で再発行の手続きを行うことができます。
車のナンバープレートの地域を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会で手続き可能です。
国土交通省のホームページから調べることができます。

・必要なもの

手続きの際には、いくつかの書類と手数料として300円が必要になります。

必要書類
普通車の場合
・申請書
・手数料納付書・手数料(300円)
・理由書
・委任状(代理で行う場合)
・本人確認書類
・車検証(汚れ・破れがある場合)

軽自動車の場合
・申請書
・手数料納付書・手数料(300円)
・委任状(代理で行う場合)
・車検証(汚れ・破れがある場合)

それぞれについて解説いたします。

・申請書
申請書は国土交通省のホームページor運輸支局、軽自動車検査協会の窓口で入手することができます。
普通車と軽自動車で申請書が異なりますので注意しましょう。

・手数料納付書
普通車の場合は、運輸支局で手数料納付書を貰い印紙販売窓口で再交付申請料の300円の印紙を購入し納付書に貼り付け他の書類と一緒に提出します。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会の窓口で300円を支払います。

・理由書
理由書は普通車の車検証再発行の場合に必要になります。軽自動車は必要ありません。
なぜ再発行する必要があるのかを理由書に記入します。理由は紛失したからです。それ以上でも以下でもないですよね(笑)

車検証が汚れた、破れたなどの理由で再発行する方もいらっしゃると思います。
その場合は、今ある車検証を持参すれば理由書の用意は必要ありません。

なお理由書は運輸支局の窓口or運輸支局ホームページから入手できます。

・本人確認書類
本人確認書類は、免許証で問題ありません。
その他には健康保険証やパスポートなどでも問題ないです。

業者に依頼する場合

車検証再発行を受け付けているディーラーや専門の業者に依頼することも可能です。

再発行する時間がない方や、引越しなどで管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わっているがナンバープレートの変更を行っていない方などは、ディーラーや代行業者への依頼がおすすめです。業者に依頼する分、自分で運輸支局や軽自動車検査協会で手続きするよりも費用は高くなりますが、再発行にかかる手間は大幅に少なくなりますし、間違いがなく簡単に再発行できます。

まとめ

車検証は、車の運転時に必ず携帯しなければならず、紛失したまま運転すると法律違反です。
車検証の紛失が判明したら、早急に再発行しましょう。

再発行は業者に依頼することもできますが、自分で行えば300円で済みますので、ご自分で再発行することをオススメします。
手続きの際、普通車と軽自動車で依頼する場所・必要書類が異なりますので注意しましょう。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。