【軽自動車】車庫証明について徹底解説!!
今回は、
【軽自動車の車庫証明】について徹底解説いたします☆
車庫証明とは
車の所有者は、
法律によって車の保管場所(車庫)を確保することが義務付けられており、
車庫証明はこの車庫が確保されていることを証明する書類のこと!!
一部の地域を除いて普通自動車や小型自動車を新しく購入し自分名義で登録する際に必要になり、
車庫証明がないと普通自動車や小型自動車を購入したり名義変更を行ったりすることができません!!
「車庫」と認められる要件
車庫として認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります!!
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2kmを超えないこと
- 通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りができ自動車の全体を収容できること
- 保管場所として使用権原を有していること
軽自動車を購入する際は「車庫証明」の取得は不要ですが地域によっては、
「車庫の届出」が必要になり出し忘れてしまうと罰則の対象となることがあります!!
軽自動車は車庫証明の代わりに「車庫の届出」が必要
普通自動車・小型自動車と違い、軽自動車には車庫証明の制度がありません!!
そのため、普通自動車・小型自動車の購入や名義変更には必要な車庫証明も、軽自動車では提出不要なのです!!
その理由は、普通自動車・小型自動車は国土交通省運輸局に登録されるのに対し軽自動車は、
国に登録されないという制度上の違いから普通自動車・小型自動車と軽自動車ではルールが異なっているということ!!
ただし軽自動車の保管場所について、まったくルールがないわけではありません!!
車庫自体は用意しなければならず軽自動車でも一定の条件にあてはまる地域については、
「車庫の届出」という手続きが必要になります!!
軽自動車の「車庫の届出」が必要となる場合
ここからは車庫の届け出が必要となる場合の流れを解説!!
軽自動車の「車庫の届出」は、「使用の本拠の位置」が以下の3つのうちどれかに当てはまる場合に必要となります!!
(使用の本拠の位置とは、自動車を保有する場所の拠点や、そのほか自動車の管理責任者の所在地を指します。)
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部から30km圏内の市町村
この条件に当てはまっても不要だったり、条件に当てはまらなくても必要だったりする地域もあるため、
車庫の届出が必要な地域かどうかは住所地の都道府県警のウェブサイトで確認しましょう!!
車庫証明に関する軽自動車と普通自動車・小型自動車の違い
軽自動車と普通自動車・小型自動車では制度上の違いから、
車庫証明に関して取るべき手続き異なるため両者の違いを確認しておきましょう!!
■手続きのタイミング■
新しく購入した車や譲り受けた車はすぐに道路を走れるわけではなく、
陸運局に登録され名義変更が完了しナンバーが発行、変更されてから公道で乗れるようになります!!
普通自動車・小型自動車を陸運局へ登録する際は車庫証明の提出が義務付けられているため、
売買または譲渡契約が成立してから陸運局に登録するまでのあいだ、名義変更をする前に車庫証明の手続きをしなければなりません!!
一方、軽自動車は普通自動車・小型自動車のように陸運局への登録手続きの義務がないため、
軽自動車検査協会での検査を経て名義変更しナンバープレートを取得したのち管轄の警察署で車庫の届出を申請します!!
■交付されるまでの期間■
普通自動車・小型自動車は警察署で車庫証明の申請手続きを行った後、原則として現地調査が実施されます!!
警察官が実際に保管場所を訪れて確認するので手続きには時間がかかり、
車庫証明の発行までは短くて3~4日、遅いと1週間以上かかることもあります!!
また、車庫証明等が交付された際には警察に取りに行く必要がありますが、申請時に申し込んでおけば郵送で受け取ることも可能です◎
一方、軽自動車の車庫の届出は現地調査がないため手続きをしたその日のうちに届出が完了したことを証明する保管場所標章が交付されます。
軽自動車の「車庫の届出」に必要な書類や費用は?
車庫の届出が必要な場合は、
車庫の住所を管轄する警察署の窓口に必要書類を提出して手続きを行います!!
自分で行うことが基本となりますが、軽自動車を購入した際の販売店や行政書士に手数料を支払えば代行を依頼することも可能です!!
また、軽自動車の車庫の届出は軽自動車検査協会での検査を経てナンバープレートを取得した日から15日以内に、
所有者の住所を管轄する警察署の窓口で手続きをします!!
現地調査などはなく、書類に不備がなければその場で本人控えと保管場所標章が発行されます!!
手続きに必要な書類
軽自動車の車庫の届出に必要な書類は以下のとおりです!!
■自動車保管場所届出書■
【自動車の保管場所が確保されていることを届け出るための書類】
窓口に用意されているほか警察署のウェブサイトからもダウンロードできますが、
都道府県により様式が違うので必ず居住する都道府県のものを使いましょう!!
■保管場所標章交付申請書■
【軽自動車に貼る保管場所標章のステッカーの交付を申請する書類】
自動車保管場所届出書と同じく窓口に用意されている書類か、警察署のウェブサイトからダウンロードしたものを使用します!!
■保管場所の所在地・配置図■
インターネット上の地図をプリントアウトして添付、または自分で地図を描きます!!
正確さが要求されるので手描きをする場合は定規を使い付近の道路や近くにある目印になりそうな建物なども記載しましょう!!
■保管場所使用権原疎明書面■
【軽自動車の所有者が、保管場所を利用できる権限を持っていることを証明する書類】
保管場所が自分の所有地や管理している場所である場合は自認書を提出し、
他人の所有地や他人が管理している場所の場合は所有者または管理者の署名入りの保管場所使用承諾証明書、
または、賃貸契約書等のコピーを提出します!!
■使用の本拠の位置が確認できるもの■
申請者の住所と使用の本拠地が異なる場合は、使用の本拠地の位置を確認できる書類を提出するケースも!!
公共料金の領収書や郵便物、そのほか居住や営業の実態が確認できる書類が該当します!!
このほか、地域によっては自動車検査証(車検証)のコピーが必要になる場合もあり、
詳細なルールは地域によって異なるので自身が居住する都道府県警察のウェブサイトで確認しておきましょう!!
手続きにかかる費用
軽自動車の車庫の届出にかかる費用は都道府県により多少差がありますが、500円~600円程度!!
ディーラーや行政書士に代行を依頼した場合の手数料は、10,000円~20,000円程度が目安となります!!
届出をしなかった場合の罰則
車庫の届出が必要な地域であるにも かかわらず届出を行わなかった場合10万円以下の罰金が科せられる場合があります!!
車庫の位置を偽るなど虚偽の届出をした場合も同様なので、届出忘れにはくれぐれもご注意を!!
軽自動車の「車庫の届出」後は、保管場所標章を車に貼って完了
発行された保管場所標章は車の後面ガラスに貼り、完了!!
ステッカーを紛失してしまった場合、再交付の申請と発行手数料がかかるので無くさないようにしましょう!!
新車の軽自動車を購入するには用意しなければならない書類の数が多く役所や警察署での手続きも必要になり、
警察署の窓口が開いている時間も平日に限定されるため仕事の都合でなかなか窓口へ出向けないという方も少なくありません・・
カインドで軽自動車を購入する際に必要なもの
カインドで軽自動車を購入した場合の必要書類はたったの2つ!!
- 免許証のコピー
- 住民票(または住所証明書)
住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、
その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するもの!!
住所証明書は各区役所市民総合窓口課・市民センターで無料で発行できるため、
初めて車を購入する方でも簡単に取得ができます☆
そして提出いただければあとは、お納車を待つだけ☆
カインドの軽自動車取り扱い店舗は、
千葉県市原市にあるカインドアウトレット市原 軽&ミニバン39.8万専門店
千葉県山武市にある軽自動車専門店のカインドアウトレット山武成東 軽39.8専門店
上記2店舗で国産車専門のアドバイザーがご案内いたします☆
お気軽にお越しください!!
今回の記事も、皆さまのお役に立てれば幸いです☆
【国産車専門店】
■カインドアウトレット市原 軽&ミニバン39.8万専門店
■カインドアウトレット山武成東 軽39.8専門店
■カインドアウトレット千葉コンパクトハイブリッド専門店
【輸入車専門店】
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