軽自動車を売買したり、譲渡したときには「名義変更」が必要となります!!
名義変更は自分で行うこともでき、業者に依頼して手続きすることも可能◎
どちらにしても必要書類を準備するというのは変わらない・・という事で、
どのような書類が必要でどのような流れで手続きをするのかをご紹介していきます!!
自動車の名義変更は、車の売買や譲渡に伴って自動車の所有者が変わったときに行う手続き!!
これは、道路運送車両法第13条に定められているもので所有者が変わってから15日以内に登録を変更する必要があります!!
名義変更をしない場合には、50万円以下の罰金に処すると道路運送車両法第109条にあるため、手続きは必ず必要となります!!
しかし普通自動車の名義変更と比較すると軽自動車の名義変更は簡略化されており、
軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きできるため規定の期間内に終わらせるようにしましょう。
新使用者の地域を管轄する軽自動車検査協会にて手続きを行います!!
管轄する軽自動車検査協会は公式サイトからチェック☆
軽自動車の名義変更に必要な書類は、以下の通りです!!
自動車検査証の使用者と所有者が異なっている場合の手続きには「軽自動車庶流者承諾書」が必要なケースがあるので、
管轄の一般社団法人全国軽自動車協会連合会事務所に問い合わせて確認をしましょう!!
名義変更の際には、車検証の原本が必要となります!!
手続きの際には事前に確認しておきましょう!!
所有者や使用者以外が手続きするために必要な書類!!
自分で名義変更する場合には不要な書類となります!!
新使用者の住所を証明する書類として発行後3か月以内の住民票の写し(マイナンバーなし)が必要!!
住民票以外では、印鑑証明書を使うことも◎
※個人番号が記載されていると受理してもらえないためマイナンバーなしで取得すること※
当日窓口でもらって記入することもできますが、事前にダウンロードして必要事項を記入しておくのも◎
軽自動車検査協会の窓口以外の手続きとなり軽自動車税の申告に必要な書類で、
隣接する窓口で入手して必要事項を記載します!!
※「軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を入手して必要事項を記載しましょう※
使用の本拠地の位置が変わらないときには変更する必要はありませんが、管轄地域が変わる場合にはナンバープレートも必要!!
他の車で手続きする場合には取り外してから持参し、該当する軽自動車で行くときには駐車場で取り外しておきましょう!!
ナンバープレートを変更する場合にはナンバープレート代が必要となり場所によって異なりますが、
通常のナンバープレートで1,500円程度となりますので用意しておくと安心です!!
手続きをするうえでこれまでは認印が必要でしたが、軽自動車の名義変更の手続きには不要となります!
個人名義の場合と必要な書類は、変わりません!!
登記していることを証明する書類は以下から用意しましょう!!
「事業用」登録から「自家用」登録、またはその逆の場合は「事業用自動車等連絡書」が必要となります!!
名義変更の手順は以下の通り!!
流れを把握してスムーズに手続きを済ませましょう☆
提出した書類に不備がなければ新しい車検証が交付され、
内容を確認し不備もなく管轄内での名義変更であれば、④の段階で手続き完了☆
ナンバープレートの変更がある場合は窓口で購入!!
希望ナンバーの場合は事前に予約をしておき専用の窓口で手続きをして完了となります☆
手続きや申込はインターネットや郵便で完結してしまう時代ですが・・
軽自動車の場合にはオンラインでの手続きできないため必要書類や管轄外の地域での名義変更であれば、
ナンバープレートを持って軽自動車検査協会にて手続きをしましょう!!
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